介護サービスについて
介護保険サービス
介護保険サービスが行われている施設は、以下の4つになります。
それぞれの施設で入居条件や値段等が様々で一気に押さえることはとても難しいので、ここでは押さえておくべきポイントに要点を絞ってご紹介したいと思います。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム = 特養)
多くの場合、特別養護老人ホームや特養などと呼ばれ、常時介護が必要な人の入所を受け入れ、日常生活支援や機能訓練、療養支援など提供してくれます。公的に近い施設ですので、他の施設に比べて安価で入所できるのが特徴です。
要支援1・2、新規の要介護1・2の方は利用することができません。施設のサービスの他に、居住費、食費等が別途にかかってきます。
介護療養型医療施設
多くの場合で療養病床などとよばれており、長期間の療養を必要としている方が入所する施設です。日常生活が送ることができるように、リハビリテーションを中心に、必要な医療、介護などを提供してくれます。要支援1・2の方は利用することができません。施設のサービスの他に、居住費、食費等が別途にかかってきます。
特定入居者施設生活介護(民間の高齢者向け施設 + 介護サービス)
民間の施設などで、指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどが、食事や入浴などの日常生活支援や場合によっては、昨日訓練等を外部サービス等を利用して提供してくれるサービスです。在宅サービスを民間の老人ホームなどで受けるサービスで、介護サービスの費用に関しては、原則1割(所得によっては2割~)で利用することができます。民間の介護施設であっても、家賃が安価で、さらに介護保険サービスを受けられる施設はたくさんございます。まずは気になる施設について探してみてください。
地域密着型サービス
地域密着型サービスは「居宅サービス」「施設サービス」であげた介護サービスの小規模なものです。市町村が管轄しているため、地域、地域の風土に合わせたサービスを展開しております。
訪問サービス
要支援1・2の人は利用することができません。
夜間対応型訪問介護・・・利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を24時間送ることができるようにホームヘルパーが自宅を巡回してくれます
定期巡回・随時対応型訪問介護看護・・・ホームヘルパーだけでなく看護師などとも連携しているので介護と看護が一体となったサービスを受けることができます
通所サービス
食費や滞在費などの日常生活の費用は別途で負担する必要があるので注意しましょう。要支援・要介護のレベルで受けられないサービスやかかる金額も変わってくるので必ず詳細については専門家に確認を取りましょう。
地域密着型通所介護・・・利用定員が19人未満の地域密着型通所介護の施設で通って食事や入浴、簡単なリハビリを受けられます
療養通所介護・・・看護師による観察が必要な難病や認知症などの方が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように看護師と介護士が連携してサービスを提供してくれます
認知症対応型通所介護・・・認知症の方に対して専門的なケアを提供してくれます
施設サービス
食費や滞在費などの日常生活の費用は別途で負担する必要があるので注意しましょう。入居には条件がございますので、入居を検討するさいは専門家に相談しましょう。
認知症対応型共同生活介護・・・認知症の方が5人~9人を一つのユニットとして少人数で共同生活を送る施設です。認知症に理解のある専門のスタッフが、日常生活支援や機能訓練を提供してくれます
グループホームのほか、定員の数が限られた小規模の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護がございます。
訪問・通所・宿泊が複合したサービス
食費や滞在費などの日常生活の費用は別途で負担する必要があるので注意しましょう。
要支援・要介護のレベルで受けられないサービスやかかる金額も変わってくるので必ず詳細については専門家に確認を取りましょう。
小規模多機能型居宅介護・・・可能な限り日常生活を送ることができるように、利用者の選択に応じて通所サービスを中心に宿泊や訪問等を組み褪せて提供します
看護小規模多機能型居宅介護・・・可能な限り日常生活を送ることができるように、利用者の選択に応じて、介護サービスに加えて、看護サービスを選択して利用することができます
介護が必要になった時はどこに相談をすれば良いのか?要介護認定と認定調査
要介護認定を受けるには、住んでいる市町村への申請が必要です。申請窓口は地域によって多少の違いがある場合もございますが、原則は以下の3か所で申請することができます。
- 市区町村の窓口
- 居宅介護支援事業所
- 地域包括支援センター
申請窓口は各役所に設置されておりますので、総合受付などで、要介護申請の旨を伝えて案内をしてもらいましょう。申請書の他に、介護保険の被保険証、主治医(申請書に記載する)、印鑑(申請者がご本人や家族以外の場合)が必要になりますので忘れずに用意しておきましょう。各書類のなど手に入れ方は以下の通りです。
申請書
正式には、介護保険要介護認定・要支援認定書と言いますが、介護保険申請書で多くの場合は通じます。
- 市区町村の介護保険課の窓口
- 地域包括支援センター
- 市区町村のホームページからダウンロード
- 介護保険の被保険証
- 特定疾患の方が65歳未満で申請をする場合は、医療保険証を用意しましょう。
主治医
主治医が既にいる場合は、病院名と医師の名前を記入しましょう。 主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診断をうけて、病院名と医師の名前を記入しましょう。 内科、耳鼻科、眼科など主治医が複数いる場合は、原則として内科の先生の名前を記載することが無難です。ただし、介護の原因となる病気が脳の病気等の場合は、脳外科の先生の名前を記入することもありますので、わからない場合は専門家に尋ねましょう。
印鑑
申請者がご本人や家族以外の場合は印鑑を忘れずに用意しましょう。
おじいちゃん、おばあちゃんが出向けない場合や、遠方で役所まで行くのが困難という場合は、家族による代理の申請や郵送などでの申請も可能ですので、状況に応じて、役所や自治体に電話をして申請手段を尋ねるようにしましょう。申請後は、調査員による訪問調査が行われます。この調査は、どの程度の介護が必要なのかを判断する調査です。日々の暮らし等をヒアリングされますので、ありのままを伝えましょう。 また、この段階で市町村から主治医の下へ意見書の作成が依頼され、委託されます。申請書を提出すると後日市区町村から訪問調査の日時関する連絡がありますので、そこで希望の日時を伝えてください。
介護保険の申請に関する疑問や悩みがございましたら、「宇都宮市老人ホーム紹介相談センター」にお気軽にご連絡ください。どんな介護サービスが受けられるのか、どこの施設が空きがあるのかなど、介護保険の申請から、入居施設探しまで!高齢者のお悩み事に関しての総合窓口として、どんなご相談にも柔軟にご対応いたします。